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□自殺決行する前に身辺整理□
- 964 :優しい名無しさん:2005/10/19(水) 00:37:03 ID:NHDLP4ik
- >>962
捜索願は生存確認と死亡確認の意味がある
どこかで身元不明の遺体が発見されたら捜索願のデータと照合します
身体的特徴等本人と確認されれば家族に連絡、確認させる
捜索願が出されて無いといつまでも身元不明のままです
あなたが生命保険の保険金、貯金等の財産を家族に残しても、本人の死亡が確認されないと
保険金は下りない、貯金も使えない
失踪宣告し死亡したことにも出来るが、期間は7年後です
あなたが財産は無い、またはすぐに財産相続させる必要もないと考えてるなら失踪でもいい
でも、すぐに身元確認してほしい場合は家族が捜索願を出せるようにしておいた方がいい
転出届けを出すと新住所が決まるまで税金は請求されない(請求できない)
住所は
新住所に変更→新住所の役所から旧住所の役所へあなたの住所を知らせる→旧住所の役所から
新住所に税金の請求書を送る事になる
転入届を出さないと新住所が決まらないので税金は請求できない
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